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盗聴 盗撮 違い
近年では盗聴・盗撮の被害が非常に増えています。
盗聴・盗撮機器価格の低廉化やインターネットの通信販売の普及により、誰もが簡単に機器を入手できてしまうという現状があります。
では、盗聴と盗撮ではどのような違いがあるのでしょうか。
盗聴と盗撮の違いとしては当然、使用する機器や使用方法などの違いはありますが、まず挙げられる違いとしては法律の問題が挙げられます。
「盗撮」一般を刑事処罰の対象として規制する上においては運用面で難しい点があり、さまざまな不法行為が蔓延しているます。
営業秘密や技術秘密を盗撮した場合は不正競争防止法や窃盗罪・業務妨害罪などに問われ、競合小売店の陳列や価格情報などの撮影なども業務妨害罪に問われる可能性があります。
また、法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用したばあい、刑事法廷では違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定されます。
しかし、民事では必ずしもこの高度な蓋然性や緊急性などの原則に従うわけではなく、人格権を根拠に民事請求(撮影者に対して損害賠償の請求や、頒布の差し止め請求など)は可能です
が、データやネガの消去などを請求したり(証拠物件として差押は可能だが没収になるかは案件による)、撮影の違法性そのものを問うため刑事裁判に訴えることは困難であると言えます。
その為、このような盗撮行為は軽犯罪法や、各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっており、特に近年は、増加する盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する
動きがあります。
一方、盗聴はプライバシー権の侵害の一種であるとされています。
これまでは、憲法に保障される「住居」「書類」「所持品」など(憲法上保護された領域)が伝統的なプライバシー権とされてきましたが、技術の発展に伴いこれらの基準が通用しなくな
った為に、新たなプライバシー権の基準の確立が求められました。
昨今の日本における法学では、プライバシー権を考える際には、「プライバシーの主観的期待(プライバシーの事実上の期待)」「プライバシーの客観的期待(プライバシーの合理的期待
)」という要件を参考にしています。
憲法の通信の秘密の規定とともに、この新基準が現代のプライバシー権であり、会話や通信の秘密を法的に基礎づけています。
このように盗聴と盗撮では法律的な違いがありますが、どちらも間違いなく犯罪行為です。
特に盗聴は機器の種類も多く、発見されにくい犯罪です。
このような犯罪行為の被害者にならない為に、盗聴器の種類、盗聴方法、盗聴の対処法などをきちんと理解する必要があります。
「盗聴 盗撮 違い」に関する最新のつぶやき
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5/20 23:26
bluerose0422
@seikakari 修道院時代から、小型カメラと盗聴器は常に数個設置されていたに違いないと思います。「兄さんがいつ覚醒するかわからないから」→「僕には悪魔である兄さんを監視する義務がある」とか盗撮を正当化する雪男w雪男のオカズにされていた燐…。
